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火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第三十九条 (振動試験)

昭和五十六年自治省令第十七号府省令
(振動試験)

第三十九条

発信機は、通電状態において、全振幅四ミリメートルで毎分千回の振動を任意の方向に連続して六十分間加えた場合、適正な監視状態を継続し、かつ、構造又は機能に異常を生じないものでなければならない。

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