(振動試験) 第三十九条 発信機は、通電状態において、全振幅四ミリメートルで毎分千回の振動を任意の方向に連続して六十分間加えた場合、適正な監視状態を継続し、かつ、構造又は機能に異常を生じないものでなければならない。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗