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火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第三十八条 (散水試験)

昭和五十六年自治省令第十七号府省令
(散水試験)

第三十八条

屋外型の発信機は、通常の使用状態となるよう取り付けたものに、清水を三ミリメートル毎分の割合で前上方角度四十五度の方向から一様に六十分間雨状で吹き付けた場合、内部に水がたまらず、かつ、機能に異常を生じないものでなければならない。

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