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火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第三十七条 (腐食試験)

昭和五十六年自治省令第十七号府省令
(腐食試験)

第三十七条

屋外型の発信機は、その外面に三パーセントの塩化ナトリウム水溶液を直径九センチメートルの水平面積当たり一ミリリットル以上三ミリリットル以下となるよう一日一回三十秒間ずつ三日間霧状で吹き付けた後、温度四十度で相対湿度九十五パーセントの空気中に十五日間放置した場合、著しいさびを生ぜず、かつ、機能に異常を生じないものでなければならない。

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