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火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第三十六条 (繰返し試験)

昭和五十六年自治省令第十七号府省令
(繰返し試験)

第三十六条

発信機は、定格電圧で定格電流を流し、千回の火災信号の発信を繰り返した場合、構造又は機能に異常を生じないものでなければならない。

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