(周囲温度試験) 第三十五条 発信機は、次の各号に掲げる発信機の区分に応じ、当該各号に定める範囲内の周囲の温度において機能に異常を生じないものでなければならない。一屋外型の発信機零下二十度以上七十度以下二屋内型の発信機零下十度以上五十度以下 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗