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火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第三十五条 (周囲温度試験)

昭和五十六年自治省令第十七号府省令
(周囲温度試験)

第三十五条

発信機は、次の各号に掲げる発信機の区分に応じ、当該各号に定める範囲内の周囲の温度において機能に異常を生じないものでなければならない。

  1. 屋外型の発信機零下二十度以上七十度以下
  2. 屋内型の発信機零下十度以上五十度以下

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