(電源電圧変動試験)
第六条
感知器及び発信機は、電源の電圧が定格電圧の八十五パーセント以上百十パーセント以下の範囲内(供給される電力に係る電圧変動の範囲を指定する受信機若しくは中継器に接続するもの又は受信機若しくは中継器から電力を供給されないものにあつては、指定された範囲内)で変動した場合、機能に異常を生じないものでなければならない。
感知器及び発信機は、電源の電圧が定格電圧の八十五パーセント以上百十パーセント以下の範囲内(供給される電力に係る電圧変動の範囲を指定する受信機若しくは中継器に接続するもの又は受信機若しくは中継器から電力を供給されないものにあつては、指定された範囲内)で変動した場合、機能に異常を生じないものでなければならない。