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火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第五条 (附属装置)

昭和五十六年自治省令第十七号府省令
(附属装置)

第五条

感知器及び発信機には、これらの機能に有害な影響を及ぼすおそれのある附属装置を設けてはならない。

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