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火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第十七条の八 (炎感知器の公称監視距離の区分、感度及び視野角)

昭和五十六年自治省令第十七号府省令
(炎感知器の公称監視距離の区分、感度及び視野角)

第十七条の八

炎感知器の公称監視距離は、視野角五度ごとに定めるものとし、二十メートル未満の場合にあつては一メートル刻み、二十メートル以上の場合にあつては五メートル刻みとする。

2炎感知器の感度は、次に定める試験に合格するものでなければならない。

  1. 作動試験感知器の区分及び視野角ごとの公称監視距離に応じ、L及びdの値を次の表のように定めた場合、感知器から水平距離でLメートル離れた箇所において、一辺の長さがdセンチメートルの正方形燃焼皿でノルマルヘプタンを燃焼させたとき、三十秒以内で火災信号を発信すること。
  2. 不作動試験紫外線及び赤外線の受光量が、前号の作動試験における受光量の四分の一のとき、一分以内で作動しないこと。

3道路型の炎感知器は、最大視野角が百八十度以上でなければならない。

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