(炎感知器の公称監視距離の区分、感度及び視野角)
第十七条の八
炎感知器の公称監視距離は、視野角五度ごとに定めるものとし、二十メートル未満の場合にあつては一メートル刻み、二十メートル以上の場合にあつては五メートル刻みとする。
2炎感知器の感度は、次に定める試験に合格するものでなければならない。
- 一作動試験感知器の区分及び視野角ごとの公称監視距離に応じ、L及びdの値を次の表のように定めた場合、感知器から水平距離でLメートル離れた箇所において、一辺の長さがdセンチメートルの正方形燃焼皿でノルマルヘプタンを燃焼させたとき、三十秒以内で火災信号を発信すること。
- 二不作動試験紫外線及び赤外線の受光量が、前号の作動試験における受光量の四分の一のとき、一分以内で作動しないこと。
3道路型の炎感知器は、最大視野角が百八十度以上でなければならない。