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火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第十七条の七 (熱煙複合式スポット型感知器の公称作動温度の区分、公称蓄積時間の区分及び感度)

昭和五十六年自治省令第十七号府省令
(熱煙複合式スポット型感知器の公称作動温度の区分、公称蓄積時間の区分及び感度)

第十七条の七

第十四条第一項の規定及び第十六条第一項の規定は、熱煙複合式スポット型感知器の公称作動温度並びに蓄積時間及び公称蓄積時間についてそれぞれ準用する。

2熱煙複合式スポット型感知器の感度は、その有する性能、種別、公称作動温度及び公称蓄積時間に応じ、第十二条又は第十四条第二項及び第十六条第二項又は第十七条第二項に規定するそれぞれの試験に合格するものでなければならない。

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