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火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第十四条 (定温式感知器の公称作動温度の区分及び感度)

昭和五十六年自治省令第十七号府省令
(定温式感知器の公称作動温度の区分及び感度)

第十四条

定温式感知器の公称作動温度は、六十度以上百五十度以下とし、六十度以上八十度以下のものは五度刻み、八十度を超えるものは十度刻みとする。

2定温式感知器の感度は、その有する種別及び公称作動温度に応じ、次に定める試験に合格するものでなければならない。

  1. 作動試験公称作動温度の百二十五パーセントの温度の風速一メートル毎秒の垂直気流に投入したとき、それぞれ次の表に定める時間以内で火災信号を発信すること。
  2. 不作動試験公称作動温度より十度低い風速一メートル毎秒の垂直気流に投入したとき、十分以内で作動しないこと。

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