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火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第十五条 (熱複合式スポット型感知器の公称作動温度の区分及び感度)

昭和五十六年自治省令第十七号府省令
(熱複合式スポット型感知器の公称作動温度の区分及び感度)

第十五条

前条第一項の規定は、熱複合式スポット型感知器の公称作動温度について準用する。

2熱複合式スポット型感知器の感度は、その有する性能、種別及び公称作動温度に応じ、第十二条及び前条第二項に規定するそれぞれの試験に合格するものでなければならない。

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