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火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第十五条の二 (補償式スポット型感知器の公称定温点の区分及び感度)

昭和五十六年自治省令第十七号府省令
(補償式スポット型感知器の公称定温点の区分及び感度)

第十五条の二

第十四条第一項の規定は、補償式スポット型感知器の公称定温点の区分について準用する。

2補償式スポット型感知器の感度は、その有する種別及び公称定温点に応じ、K、V、N、T、M、k、v、n、t及びmの値を次の表のように定めた場合、次に定める試験に合格するものでなければならない。

  1. 作動試験
    1. 室温よりK度高い風速Vセンチメートル毎秒の垂直気流に投入したとき、N秒以内で火災信号を発信すること。
    2. 室温からT度毎分の割合で直線的に上昇する水平気流を加えたとき、M分以内で火災信号を発信すること。
    3. 室温から一度毎分の割合で直線的に上昇する水平気流を加えたとき、公称定温点より十度低い温度以上、十度高い温度以下で火災信号を発信すること。
  2. 不作動試験
    1. 室温よりk度高い風速vセンチメートル毎秒の垂直気流に投入したとき、n分以内で作動しないこと。
    2. 室温からt度毎分の割合で直線的に上昇する水平気流を加えたとき、公称定温点より十度低い温度に達しない限りm分以内で作動しないこと。

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