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火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第十五条の三 (熱アナログ式スポット型感知器の公称感知温度範囲、連続応答性及び感度)

昭和五十六年自治省令第十七号府省令
(熱アナログ式スポット型感知器の公称感知温度範囲、連続応答性及び感度)

第十五条の三

熱アナログ式スポット型感知器の公称感知温度範囲は、上限値にあつては六十度以上百六十五度以下、下限値にあつては十度以上上限値より十度低い温度以下とし、一度刻みとする。

2熱アナログ式スポット型感知器は、公称感知温度範囲の下限値から上限値に達するまでその温度が二度毎分以下の一定の割合で直線的に上昇する水平気流を加えたとき、そのときの気流の温度に対応した火災情報信号を発信するものでなければならない。

3熱アナログ式スポット型感知器の感度は、公称感知温度範囲内の任意の温度において、第十四条第二項第一号に定める特種の種別のものの作動試験に準じた試験に合格するものでなければならない。

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