条文くん法令検索 AIに質問する

中継器に係る技術上の規格を定める省令 第三条 (構造及び機能)

昭和五十六年自治省令第十八号府省令
(構造及び機能)

第三条

中継器の構造及び機能は、次に定めるところによらなければならない。

  1. 確実に作動し、かつ、取扱い、保守点検及び附属部品の取替えが容易にできること。
  2. 耐久性を有すること。
  3. 水滴が浸入しにくいこと。
  4. ほこり又は湿気により機能に異常を生じないこと。
  5. 腐食により機能に異常を生ずるおそれのある部分には、防食のための措置を講ずること。
  6. 不燃性又は難燃性の外箱で覆うこと。
  7. 配線は、十分な電流容量を有し、かつ、接続が的確であること。
  8. 部品は、機能に異常を生じないように、的確に、かつ、容易に緩まないように取り付けること。
  9. 充電部は、外部から容易に人が触れないように、十分に保護すること。
  10. 定格電圧が六十ボルトを超える中継器の金属製外箱には、接地端子を設けること。
  11. 十一
    地区音響装置を鳴動させる中継器は、受信機において操作しない限り、鳴動を継続させること。
  12. 十二
    火災信号、火災表示信号、火災情報信号又はガス漏れ信号に影響を与えるおそれのある操作機構を設けないこと。
  13. 十三
    蓄積式のものにあつては、次に定めるところによること。
    1. 蓄積時間(感知器からの火災信号又は火災情報信号(火災表示又は注意表示をする程度に達したものに限る。)を検出してから、検出を継続し、受信を開始するまでの時間をいう。以下同じ。)を調整する装置を有するものにあつては、当該装置を中継器の内部に設けること。
    2. 蓄積時間は、五秒を超え六十秒以内であること。
    3. 発信機からの火災信号を検出したときは、蓄積機能を自動的に解除すること。
  14. 十四
    アナログ式中継器であつて、感度設定装置を設けるものにあつては、次によること。
    1. 熱アナログ式スポット型感知器からの火災情報信号に係る公称受信濃度範囲については、感知器等規格省令第十五条の三第一項の規定に準ずること。
    2. イオン化アナログ式スポット型感知器又は光電アナログ式スポット型感知器からの火災情報信号に係る公称受信濃度範囲については、感知器等規格省令第十七条の四第一項の規定に準ずること。
    3. 光電アナログ式分離型感知器からの火災情報信号に係る公称受信濃度範囲については、感知器等規格省令第十七条の六第二項の規定に準ずること。
    4. 感度設定装置は、次によること。
  15. 十五
    中継器であつて、感度固定装置を設けるものにあつては、次によること。
    1. 熱アナログ式スポット型感知器からの火災情報信号に係る受信温度については、感知器等規格省令第十五条の三第一項に定める温度範囲内であり、かつ、感知器等規格省令第十四条第一項に規定する公称作動温度に準じた温度とすること。
    2. イオン化アナログ式スポット型感知器又は光電アナログ式スポット型感知器からの火災情報信号に係る受信濃度については、感知器等規格省令第十七条の四第一項に定める濃度範囲内であり、かつ、感知器等規格省令第十七条第二項に規定する公称作動濃度に準じた濃度とすること。
    3. 光電アナログ式分離型感知器からの火災情報信号に係る受信濃度については、感知器等規格省令第十七条の六第二項に定める濃度範囲内であり、かつ、感知器等規格省令第十七条の二第三項第一号に規定する減光フィルターに係る性能の三分の二の値に準じた濃度とすること。
    4. 感度固定装置は、次によること。
  16. 十六
    無線式中継器にあつては、次によること。
    1. 無線設備は、無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十七に規定する小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備であること。
    2. 電波を発信する機能を有するものにあつては、次によること。
    3. 電波を受信する機能を有するものにあつては、次によること。
    4. 電源に電池を用いるものにあつては、次によること。

2検知器、受信機又は他の中継器から電力を供給される方式の中継器のうち、次の各号に掲げる方式を用いるものは、当該各号に定める構造及び機能を有するものでなければならない。

  1. 外部負荷に電力を供給する方式の中継器電力を供給する回路には、ヒューズ、ブレーカその他の保護装置を設けるとともに、当該保護装置が作動したとき、受信機に当該保護装置が作動した旨の信号を自動的に送ること。
  2. 信号回路の回線以外から電力を供給される方式の中継器火災信号、火災表示信号、火災情報信号又はガス漏れ信号を受信機に発信するものにあつては、電力の供給が停止したとき、受信機にその旨の信号を自動的に送ること。

3検知器、受信機又は他の中継器から電力を供給されない方式の中継器(電池を用いる無線式中継器を除く。)の構造及び機能は、次に定めるところによらなければならない。

  1. 主電源回路の両線及び予備電源回路の一線に、ヒューズ、ブレーカその他の保護装置を設けるとともに、主電源が停止したときにあつては主電源が停止した旨、当該保護装置が作動したときにあつては当該保護装置が作動した旨の信号を受信機に自動的に送ること。
  2. 主電源は、五の警戒区域(受信することができる警戒区域の数が五未満のものにあつては、受信することができる全警戒区域)の回線を作動させることができる負荷(地区音響装置を接続している中継器にあつては、当該負荷に、当該中継器に接続されるすべての地区音響装置を同時に鳴動させることができる負荷を加えたもの)又は監視状態にあるときの負荷のうち、いずれか大きい方の負荷(消火設備等からの設備作動信号を受信する機能を有するものにあつては、当該機能を維持することができる負荷を加えた負荷)に連続して耐える容量を有すること。
  3. 予備電源を設けること。ただし、ガス漏れ火災警報設備に使用する中継器にあつては、この限りでない。

4検知器、受信機又は他の中継器から電力を供給されない方式の中継器(電池を用いる無線式中継器を除く。)のうち、外部負荷に電力を供給する方式を用いるものの構造及び機能は、当該電力を供給する回路に、ヒューズ、ブレーカその他の保護装置を設けるとともに、当該保護装置が作動したときにあつては当該保護装置が作動した旨の信号を受信機に自動的に送るものでなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

この省令の施行の際、現に日本消防検定協会又は消防法第二十一条の三第一項に規定する法人であって総務大臣の登録を受けた者が行う検定対象機械器具等についての試験を申請している火災報知設備の感知器及び発信機並びに中継器に係る試験については、なお従前の例による。

3この省令の施行の際、現に型式承認を受けている中継器及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた中継器に係る型式承認は、第三条の規定による改正後の中継器に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中継器に係る技術上の規格を定める省令第三条(構造及び機能)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(用語の意義) 中継器に係る技術上の規格を定める省令 目次 第三条の二(中継器の送受信機能) →