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中継器に係る技術上の規格を定める省令 第三条の二 (中継器の送受信機能)

昭和五十六年自治省令第十八号府省令
(中継器の送受信機能)

第三条の二

中継器(アナログ式中継器を除く。)は、感知器、発信機若しくは他の中継器から発せられた火災信号、他の中継器から発せられた火災表示信号又は検知器若しくは他の中継器から発せられたガス漏れ信号を、共通又は固有の信号として受信したとき、信号の種別に応じて、これらの信号を確実に発信する機能を有するものでなければならない。

2アナログ式中継器は、感知器又は他のアナログ式中継器から発せられた火災情報信号を受信したとき、感度設定装置を有するものにあつては第二条第六号の二に規定する火災表示又は注意表示を行う旨の信号を、感度設定装置を有しないものにあつては当該火災情報信号を、確実に発信する機能を有するものでなければならない。

3中継器のうち、設備作動信号を受信するものは、次に定める機能を有するものでなければならない。

  1. 設備作動信号を受信したとき、その旨の信号を自動的に発信すること。
  2. 前号の信号を受信機に発する場合には、前二項に規定する信号と識別できること。

4中継器は、二の警戒区域の回線から火災信号、火災表示信号、火災情報信号、ガス漏れ信号又は設備作動信号を同時に受信したとき、前三項に定める発信を確実に行うものでなければならない。

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