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中継器に係る技術上の規格を定める省令 第三条の三 (中継器の自動試験機能等)

昭和五十六年自治省令第十八号府省令
(中継器の自動試験機能等)

第三条の三

中継器に自動試験機能又は遠隔試験機能(以下「自動試験機能等」という。)を設けるものにあつては、次に定めるところによらなければならない。

  1. 自動試験機能等に係る制御機能は、次によること。
    1. 作動条件値(異常の有無の判定を行う基準となる数値、条件等をいう。以下同じ。)は、設計範囲外に設定及び容易に変更できないこと。
    2. 作動条件値を変更できるものにあつては、設定値を確認できること。
  2. 自動試験機能等による試験中に、他の警戒区域の回線からの火災信号、火災表示信号又は火災情報信号を的確に受信し、かつ、前条に定めるところにより信号を発信すること。

2中継器に自動試験機能を設けるものにあつては、次に定めるところによらなければならない。

  1. 予備電源に係る機能を確認する装置は、次によること。
    1. 第五条第七号ロに規定する装置の作動状況を容易に確認することができること。
    2. 予備電源に異常が生じた場合、その旨を容易に確認することができること。
  2. 次に掲げる事項が生じたとき、受信機にその旨の信号を自動的に発信すること。ただし、接続する受信機が当該事項に係る試験機能を有する場合にあつては、この限りでない。
    1. 感知器又は他の中継器に至る電力の供給に係る電路の断線又は短絡
    2. 中継器に係る主電源及び主回路の電圧並びに感知器又は他の中継器に供給する電力の異常
    3. 中継器に係る信号処理装置又は中央処理装置の異常
    4. 終端器に至る外部配線の断線又は短絡
  3. 次に掲げる事項が生じたとき、百六十八時間以内に、その旨の信号を受信機に自動的に発信すること。ただし、接続する受信機が当該事項に係る試験機能を有する場合にあつては、この限りでない。
    1. 自動試験機能等対応型感知器(感知器等規格省令第二条第十九号の三に規定するものをいう。以下同じ。)の機能の異常
    2. 地区音響装置を接続する回線に係る電路を有するものにあつては、当該電路の断線又は短絡

3中継器に遠隔試験機能を設けるものにあつては、次に定めるところによらなければならない。

  1. 自動試験機能等対応型感知器の機能に異常が生じたとき、遠隔試験機能により当該感知器の異常を容易に検出することができるものであること。この場合において、中継器に外部試験器(遠隔試験機能の一部の機能を有する装置をいう。以下同じ。)を接続することにより、機能の確認を行う方式のものにあつては、当該装置を操作したときに異常を確認することができる機能を含むものとすること。
  2. 外部試験器を中継器に接続する場合にあつては、次に掲げる措置を講ずること。
    1. 外部試験器を中継器に接続した場合、当該中継器の機能(現に試験している警戒区域の回線に係る機能を除く。)に有害な影響を与えない措置
    2. 外部試験器を中継器に接続した状態が継続した場合、点滅する注意灯その他によつて当該中継器の前面において確認ができる措置又は当該中継器の機能に有害な影響を与えない措置

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