(受信から発信までの所要時間)
第四条
中継器の受信開始から発信開始までの所要時間は、五秒以内でなければならない。ただし、ガス漏れ信号に係る当該所要時間にあつては、ガス漏れ信号の受信開始からガス漏れ表示までの所要時間が五秒以内である受信機に接続するものに限り、六十秒以内とすることができる。
中継器の受信開始から発信開始までの所要時間は、五秒以内でなければならない。ただし、ガス漏れ信号に係る当該所要時間にあつては、ガス漏れ信号の受信開始からガス漏れ表示までの所要時間が五秒以内である受信機に接続するものに限り、六十秒以内とすることができる。