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中継器に係る技術上の規格を定める省令 第五条 (部品の構造及び機能)

昭和五十六年自治省令第十八号府省令
(部品の構造及び機能)

第五条

中継器に次の各号に掲げる部品を用いる場合にあつては、当該各号に定める構造及び機能を有するものでなければならない。

  1. 電磁継電器
    1. 密閉型以外のものには、接点及び可動部にほこりがたまらないようにカバーを設けること。
    2. 接点は、金及び銀の合金又はこれと同等以上の性能を有する材料を用い、外部負荷と兼用しないこと。
  2. 電源変圧器
    1. 産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に定める日本産業規格(以下「JIS」という。)C六四三六に準ずること。
    2. 容量は、最大使用電流に連続して耐えること。
  3. 電球使用される回路の定格電圧の百三十パーセントの交流電圧を二十時間連続して加えた場合、断線、著しい光束変化、黒化又は著しい電流の低下を生じないこと。
  4. スイッチ
    1. 確実かつ容易に作動し、停止点が明確であること。
    2. 接点は、腐食するおそれがなく、かつ、その容量は、最大使用電流に耐えること。
  5. 指示電気計器
    1. JISC一一〇二―一及びC一一〇二―二に準ずること。
    2. 電圧計の最大目盛りは、使用される回路の定格電圧の百四十パーセント以上二百パーセント以下であること。
  6. ヒューズJISC六五七五―一及びC六五七五―二又はJISC八三五二に準ずること。
  7. 予備電源
    1. 密閉型蓄電池であること。
    2. 主電源が停止したときは主電源から予備電源に、主電源が復旧したときは予備電源から主電源に自動的に切り替える装置を設けること。
    3. 最大消費電流に相当する負荷を加えたときの電圧を容易に測定することができる装置を設けること。
    4. 口出線は、色分けするとともに、誤接続防止のための措置を講ずること。
    5. 容量は、次の(1)から(3)までに掲げる予備電源の区分に応じ、次の(1)から(3)までに定める容量以上であること。
    6. 本体の外部に設けるものは、不燃性又は難燃性の箱に収納し、本体との間の配線は、耐熱電線を用いること。

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