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火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第二条 (用語の意義)

昭和五十六年自治省令第十七号府省令
(用語の意義)

第二条

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 感知器火災により生ずる熱、火災により生ずる燃焼生成物(以下「煙」という。)又は火災により生ずる炎を利用して自動的に火災の発生を感知し、火災信号又は火災情報信号を受信機若しくは中継器又は消火設備等に発信するものをいう。
  2. 差動式スポット型感知器周囲の温度の上昇率が一定の率以上になつたときに火災信号を発信するもので、一局所の熱効果により作動するものをいう。
  3. 差動式分布型感知器周囲の温度の上昇率が一定の率以上になつたときに火災信号を発信するもので、広範囲の熱効果の累積により作動するものをいう。
  4. 定温式感知線型感知器一局所の周囲の温度が一定の温度以上になつたときに火災信号を発信するもので、外観が電線状のものをいう。
  5. 定温式スポット型感知器一局所の周囲の温度が一定の温度以上になつたときに火災信号を発信するもので、外観が電線状以外のものをいう。
  6. 五の二
    補償式スポット型感知器差動式スポット型感知器の性能及び定温式スポット型感知器の性能を併せもつもので、一の火災信号を発信するものをいう。
  7. 熱複合式スポット型感知器差動式スポット型感知器の性能及び定温式スポット型感知器の性能を併せもつもので、二以上の火災信号を発信するものをいう。
  8. 熱アナログ式スポット型感知器一局所の周囲の温度が一定の範囲内の温度になつたときに当該温度に対応する火災情報信号を発信するもので、外観が電線状以外のものをいう。
  9. イオン化式スポット型感知器周囲の空気が一定の濃度以上の煙を含むに至つたときに火災信号を発信するもので、一局所の煙によるイオン電流の変化により作動するものをいう。
  10. 光電式スポット型感知器周囲の空気が一定の濃度以上の煙を含むに至つたときに火災信号を発信するもので、一局所の煙による光電素子の受光量の変化により作動するものをいう。
  11. 光電式分離型感知器周囲の空気が一定の濃度以上の煙を含むに至つたときに火災信号を発信するもので、広範囲の煙の累積による光電素子の受光量の変化により作動するものをいう。
  12. 十一
    煙複合式スポット型感知器イオン化式スポット型感知器の性能及び光電式スポット型感知器の性能を併せもつものをいう。
  13. 十二
    イオン化アナログ式スポット型感知器周囲の空気が一定の範囲内の濃度の煙を含むに至つたときに当該濃度に対応する火災情報信号を発信するもので、一局所の煙によるイオン電流の変化を利用するものをいう。
  14. 十三
    光電アナログ式スポット型感知器周囲の空気が一定の範囲内の濃度の煙を含むに至つたときに当該濃度に対応する火災情報信号を発信するもので、一局所の煙による光電素子の受光量の変化を利用するものをいう。
  15. 十四
    光電アナログ式分離型感知器周囲の空気が一定の範囲内の濃度の煙を含むに至つたときに当該濃度に対応する火災情報信号を発信するもので、広範囲の煙の累積による光電素子の受光量の変化を利用するものをいう。
  16. 十五
    熱煙複合式スポット型感知器差動式スポット型感知器の性能又は定温式スポット型感知器の性能及びイオン化式スポット型感知器の性能又は光電式スポット型感知器の性能を併せもつものをいう。
  17. 十六
    紫外線式スポット型感知器炎から放射される紫外線の変化が一定の量以上になつたときに火災信号を発信するもので、一局所の紫外線による受光素子の受光量の変化により作動するものをいう。
  18. 十七
    赤外線式スポット型感知器炎から放射される赤外線の変化が一定の量以上になつたときに火災信号を発信するもので、一局所の赤外線による受光素子の受光量の変化により作動するものをいう。
  19. 十八
    紫外線赤外線併用式スポット型感知器炎から放射される紫外線及び赤外線の変化が一定の量以上になつたときに火災信号を発信するもので、一局所の紫外線及び赤外線による受光素子の受光量の変化により作動するものをいう。
  20. 十九
    炎複合式スポット型感知器紫外線式スポット型感知器の性能及び赤外線式スポット型感知器の性能を併せもつものをいう。
  21. 十九の二
    多信号感知器異なる二以上の火災信号を発信するものをいう。
  22. 十九の三
    自動試験機能等対応型感知器中継器に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十八号。以下「中継器規格省令」という。)第二条第十二号に規定する自動試験機能又は同条第十三号に規定する遠隔試験機能(以下「自動試験機能等」という。)に対応する機能を有する感知器をいう。
  23. 十九の四
    無線式感知器無線によつて火災信号又は火災情報信号を発信するものをいう。
  24. 十九の五
    警報機能付感知器火災の発生を感知した場合に火災信号を発信する感知器で、火災が発生した旨の警報(以下「火災警報」という。)を発する機能を有するものをいう。
  25. 十九の六
    連動型警報機能付感知器警報機能付感知器で、火災の発生を感知した場合に火災信号を他の感知器に発信する機能及び他の感知器からの火災信号を受信した場合に火災警報を発する機能を有するものをいう。
  26. 二十
    発信機火災信号を受信機に手動により発信するものをいう。
  27. 二十一
    P型発信機各発信機に共通又は固有の火災信号を受信機に手動により発信するもので、発信と同時に通話することができないものをいう。
  28. 二十二
    T型発信機各発信機に共通又は固有の火災信号を受信機に手動により発信するもので、発信と同時に通話することができるものをいう。
  29. 二十三
    M型発信機各発信機に固有の火災信号を受信機に手動により発信するものをいう。
  30. 二十三の二
    無線式発信機発信機であつて、火災信号を無線によつて発信するものをいう。
  31. 二十四
    中継器中継器規格省令第二条第六号に規定するものをいう。
  32. 二十五
    受信機受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)第二条第七号に規定するものをいう。
  33. 二十六
    消火設備等消火設備、排煙設備、警報装置その他これらに類する防災のための設備をいう。
  34. 二十七
    火災信号火災が発生した旨の信号をいう。
  35. 二十八
    火災情報信号火災によつて生ずる熱又は煙の程度その他火災の程度に係る信号をいう。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請をしている消火器、消火薬剤、閉鎖型スプリンクラーヘッド、消防用ホース、一斉開放弁、泡消火薬剤、感知器及び発信機、流水検知装置、差込式結合金具並びにねじ式結合金具に係る試験については、なお従前の例による。

8この省令の施行の際、現に型式承認を受けている感知器及び発信機に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた感知器及び発信機に係る型式承認は、第七条の規定による改正後の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際、現に型式承認を受けている感知器及び発信機に係る型式承認は、改正後の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。

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