(住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器を設置すべき住宅の部分)
第四条
令第五条の七第一項第一号ハの総務省令で定める住宅の部分は、次のとおりとする。
- 一令第五条の七第一項第一号イに掲げる住宅の部分が存する階(避難階(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第十三条第一号に規定する避難階をいう。次号において同じ。)から上方に数えた階数が二以上である階に限る。)から下方に数えた階数が二である階に直上階から通ずる階段(屋外に設けられたものを除く。以下同じ。)の下端(当該階段の上端に住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器(火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号。以下「感知器等規格省令」という。)第二条第一号に規定するものをいう。以下「感知器」という。)が設置されている場合を除く。)
- 二令第五条の七第一項第一号イに掲げる住宅の部分が避難階のみに存する場合であつて、居室(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第四号に規定する居室をいう。次号において同じ。)が存する最上階(避難階から上方に数えた階数が二以上である階に限る。)から直下階に通ずる階段の上端
- 三令第五条の七第一項第一号イ若しくはロ又は前二号の規定により住宅用防災警報器又は感知器が設置される階以外の階のうち、床面積が七平方メートル以上である居室が五以上存する階(この号において「当該階」という。)の次に掲げるいずれかの住宅の部分
- イ廊下
- ロ廊下が存しない場合にあつては、当該階から直下階に通ずる階段の上端
- ハ廊下及び直下階が存しない場合にあつては、当該階の直上階から当該階に通ずる階段の下端
- イ