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住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令 第八条 (住宅用防災報知設備に関する基準)

平成十六年総務省令第百三十八号府省令
(住宅用防災報知設備に関する基準)

第八条

第五条の七第二項の規定により、第三条から第六条までに規定するもののほか、住宅用防災報知設備の設置及び維持に関し住宅における火災の予防のために必要な事項に係る条例は、次の各号に定めるところにより制定されなければならない。

  1. 感知器は、次の表の上欄に掲げる住宅の部分の区分に応じ、同表の下欄に掲げる種別のものを設けること。
  2. 受信機は、操作に支障が生じず、かつ、住宅の内部にいる者に対し、有効に火災の発生を報知できる場所に設けること。
  3. 第五条の七第一項第一号に定める住宅の部分が存する階に受信機が設置されていない場合にあつては、住宅の内部にいる者に対し、有効に火災の発生を報知できるように、当該階に補助警報装置を設けること。
  4. 感知器と受信機との間の信号を配線により送信し、又は受信する住宅用防災報知設備にあつては、当該配線の信号回路について容易に導通試験をすることができるように措置されていること。ただし、配線が感知器からはずれた場合又は配線に断線があつた場合に受信機が自動的に警報を発するものにあつては、この限りでない。
  5. 感知器と受信機との間の信号を無線により送信し、又は受信する住宅用防災報知設備にあつては、次によること。
    1. 感知器と受信機との間において確実に信号を送信し、又は受信することができる位置に感知器及び受信機を設けること。
    2. 受信機において信号を受信できることを確認するための措置を講じていること。
  6. 住宅用防災報知設備は、受信機その他の見やすい箇所に容易に消えないよう感知器の交換期限を明示すること。

2前条第一号から第三号まで、第五号、第九号及び第十号の規定は感知器について、同条第六号から第八号までの規定は住宅用防災報知設備について準用する。

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