(用語の意義)
第二条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一住宅用防災警報器令第五条の六第一号に規定する住宅用防災警報器をいう。
- 二住宅用防災報知設備令第五条の六第二号に規定する住宅用防災報知設備をいう。
- 三イオン化式住宅用防災警報器周囲の空気が一定の濃度以上の煙を含むに至つたときに火災が発生した旨の警報(以下「火災警報」という。)を発する住宅用防災警報器で、一局所の煙によるイオン電流の変化により作動するものをいう。
- 四光電式住宅用防災警報器周囲の空気が一定の濃度以上の煙を含むに至つたときに火災警報を発する住宅用防災警報器で、一局所の煙による光電素子の受光量の変化により作動するものをいう。
- 五自動試験機能住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る機能が適正に維持されていることを、自動的に確認することができる装置による試験機能をいう。
- 六