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住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令 第二条 (用語の意義)

平成十六年総務省令第百三十八号府省令
(用語の意義)

第二条

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 住宅用防災警報器令第五条の六第一号に規定する住宅用防災警報器をいう。
  2. 住宅用防災報知設備令第五条の六第二号に規定する住宅用防災報知設備をいう。
  3. イオン化式住宅用防災警報器周囲の空気が一定の濃度以上の煙を含むに至つたときに火災が発生した旨の警報(以下「火災警報」という。)を発する住宅用防災警報器で、一局所の煙によるイオン電流の変化により作動するものをいう。
  4. 光電式住宅用防災警報器周囲の空気が一定の濃度以上の煙を含むに至つたときに火災警報を発する住宅用防災警報器で、一局所の煙による光電素子の受光量の変化により作動するものをいう。
  5. 自動試験機能住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る機能が適正に維持されていることを、自動的に確認することができる装置による試験機能をいう。
  6. 補助警報装置住宅の内部にいる者に対し、有効に火災警報を伝達するために、住宅用防災報知設備の受信機(受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)第二条第七号に規定するものをいう。第八条において同じ。)から発せられた火災が発生した旨の信号を受信して、補助的に火災警報を発する装置をいう。

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