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受信機に係る技術上の規格を定める省令 第二条 (用語の意義)

昭和五十六年自治省令第十九号府省令
(用語の意義)

第二条

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 火災報知設備中継器に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十八号。以下「中継器規格省令」という。)第二条第一号に規定するものをいう。
  2. ガス漏れ火災警報設備中継器規格省令第二条第二号に規定するものをいう。
  3. 感知器火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号。以下「感知器等規格省令」という。)第二条第一号に規定するものをいう。
  4. 三の二
    無線式感知器感知器等規格省令第二条第十九号の四に規定するものをいう。
  5. 発信機感知器等規格省令第二条第二十号に規定するものをいう。
  6. 四の二
    無線式発信機感知器等規格省令第二条第二十三号の二に規定するものをいう。
  7. 検知器中継器規格省令第二条第五号に規定するものをいう。
  8. 中継器中継器規格省令第二条第六号に規定するものをいう。
  9. 六の二
    無線式中継器中継器規格省令第二条第六号の三に規定するものをいう。
  10. 受信機火災信号(感知器等規格省令第二条第二十七号に規定するものをいう。以下同じ。)、火災表示信号(中継器規格省令第二条第九号に規定するものをいう。以下同じ。)、火災情報信号(感知器等規格省令第二条第二十八号に規定するものをいう。以下同じ。)、ガス漏れ信号(中継器規格省令第二条第十号に規定するものをいう。以下同じ。)又は設備作動信号(中継器規格省令第二条第十一号に規定するものをいう。以下同じ。)を受信し、火災の発生若しくはガス漏れの発生又は消火設備等(感知器等規格省令第二条第二十六号に規定するものをいう。以下同じ。)の作動を防火対象物の関係者又は消防機関に報知するものをいう。
  11. P型受信機火災信号若しくは火災表示信号を共通の信号として又は設備作動信号を共通若しくは固有の信号として受信し、火災の発生を防火対象物の関係者に報知するものをいう。
  12. R型受信機火災信号、火災表示信号若しくは火災情報信号を固有の信号として又は設備作動信号を共通若しくは固有の信号として受信し、火災の発生を防火対象物の関係者に報知するものをいう。
  13. 九の二
    アナログ式受信機火災情報信号(当該火災情報信号の程度に応じて、火災表示及び注意表示(火災表示をするまでの間において補助的に異常の発生を表示するものをいう。以下同じ。)を行う温度又は濃度(以下「表示温度等」という。)を設定する装置(以下「感度設定装置」という。)により処理される火災表示及び注意表示をする程度に達した旨の信号を含む。以下同じ。)を受信し、火災の発生を防火対象物の関係者に報知するものをいう。
  14. M型受信機M型発信機から発せられた火災信号を受信し、火災の発生を消防機関に報知するものをいう。
  15. 十一
    G型受信機ガス漏れ信号を受信し、ガス漏れの発生を防火対象物の関係者に報知するものをいう。
  16. 十二
    GP型受信機P型受信機の機能とG型受信機の機能とを併せもつものをいう。
  17. 十三
    GR型受信機R型受信機の機能とG型受信機の機能とを併せもつものをいう。
  18. 十四
    二信号式受信機同一の警戒区域からの異なる二の火災信号を受信したときに火災表示を行うことができる機能を有するものをいう。
  19. 十五
    無線式受信機無線によつて火災信号、火災表示信号、火災情報信号又は設備作動信号を受信した場合に火災の発生を報知するものをいう。

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