(用語の意義)
第二条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一火災報知設備火災の発生を防火対象物の関係者に自動的に報知する設備であつて、感知器、中継器及びP型受信機、R型受信機、GP型受信機若しくはGR型受信機で構成されたもの(中継器を設けないものにあつては、中継器を除く。)又はこれらのものにP型発信機若しくはT型発信機が付加されたもの、並びに火災の発生を消防機関に手動により報知する設備であつて、M型発信機及びM型受信機で構成されたものをいう。
- 二
- 三感知器火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号。以下「感知器等規格省令」という。)第二条第一号に規定するものをいう。
- 三の二無線式感知器感知器等規格省令第二条第十九号の四に規定するものをいう。
- 四発信機感知器等規格省令第二条第二十号に規定するものをいう。
- 四の二無線式発信機感知器等規格省令第二条第二十三号の二に規定するものをいう。
- 五検知器ガス漏れを検知し、中継器若しくは受信機にガス漏れ信号を発信するもの又はガス漏れを検知し、ガス漏れの発生を音響により警報するとともに、中継器若しくは受信機にガス漏れ信号を発信するものをいう。
- 六
- 六の二アナログ式中継器火災情報信号(当該火災情報信号の程度に応じて、火災表示及び注意表示(火災表示をするまでの間において補助的に異常の発生を表示するものをいう。以下同じ。)を行う温度又は濃度(以下「表示温度等」という。)を設定する装置(以下「感度設定装置」という。)により処理される火災表示及び注意表示をする程度に達した旨の信号を含む。以下同じ。)を受信するものであつて、当該火災情報信号を他の中継器、受信機又は消火設備等に発信するものをいう。
- 六の三無線式中継器無線によつて火災信号、火災表示信号、火災情報信号又は設備作動信号を発信又は受信するものをいう。
- 七受信機受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号。次号において「受信機規格省令」という。)第二条第七号に規定するものをいう。
- 七の二無線式受信機受信機規格省令第二条第十五号に規定するものをいう。
- 八警報装置ガス漏れの発生を防火対象物の関係者及び利用者に警報する装置をいう。
- 九火災表示信号火災情報信号の程度に応じて、火災表示を行う温度又は濃度を固定する装置(以下「感度固定装置」という。)により処理される火災表示をする程度に達した旨の信号をいう。
- 十ガス漏れ信号ガス漏れが発生した旨の信号をいう。
- 十一設備作動信号消火設備等が作動した旨の信号をいう。
- 十二自動試験機能火災報知設備に係る機能が適正に維持されていることを、自動的に確認することができる装置による火災報知設備に係る試験機能をいう。
- 十三遠隔試験機能感知器に係る機能が適正に維持されていることを、当該感知器の設置場所から離れた位置において確認することができる装置による試験機能をいう。