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受信機に係る技術上の規格を定める省令 第十三条の三 (受信機の自動試験機能等)

昭和五十六年自治省令第十九号府省令
(受信機の自動試験機能等)

第十三条の三

受信機に中継器規格省令第二条第十二号に規定する自動試験機能又は同条第十三号に規定する遠隔試験機能(以下「自動試験機能等」という。)を設けるものにあつては、次に定めるところによらなければならない。

  1. 自動試験機能等に係る制御機能は、次によること。
    1. 作動条件値(異常の有無の判定を行う基準となる数値、条件等をいう。以下同じ。)は、設計範囲外に設定及び容易に変更できないこと。
    2. 作動条件値を変更できるものにあつては、設定値を確認できること。
  2. 自動試験機能等による試験中に、他の警戒区域の回線からの火災信号、火災表示信号又は火災情報信号を的確に受信すること。

2受信機に自動試験機能を設けるものにあつては、次に定めるところによらなければならない。

  1. 予備電源に係る機能を確認する装置は、次によること。
    1. 第四条第八号ロに規定する装置の作動状況を容易に確認することができること。
    2. 予備電源に異常が生じた場合、音響装置及び表示灯が自動的に作動すること。
  2. 火災信号、火災表示信号又は火災情報信号を中継器を介して受信するものの火災表示試験装置及び注意表示試験装置は、当該中継器を介して発する火災信号、火災表示信号又は火災情報信号(火災表示又は注意表示をする程度に達したものに限る。)を受信することにより火災表示又は注意表示の作動を確認できるものであること。
  3. 導通試験装置又は第九条第一項若しくは第二項第一号に規定する終端器に至る外部配線の断線及び受信機から中継器に至る外部配線の短絡を検出することができる装置は、外部配線に異常が生じたとき、音響装置及び表示灯が自動的に作動すること。
  4. 次に掲げる事項が生じたとき、音響装置及び表示灯が自動的に作動すること。
    1. 受信機から中継器に至る電力の供給に係る電路の断線又は短絡
    2. 第三条第十二号に規定するヒューズ、ブレーカその他の保護装置の作動
    3. 主電源及び主回路の電圧並びに感知器又は中継器に供給する電力の異常
    4. 信号処理装置又は中央処理装置の異常
  5. 次に掲げる事項が生じたとき、百六十八時間以内に音響装置及び表示灯が自動的に作動すること。
    1. 自動試験機能等対応型感知器(感知器等規格省令第二条第十九号の三に規定するものをいう。以下同じ。)に係る機能の異常
    2. 地区音響装置を接続する回線に係る電路の断線又は短絡
  6. 中継器から次に掲げる場合に発せられる信号を受信したとき、音響装置及び表示灯が自動的に作動すること。
    1. 感知器又は他の中継器に至る電力の供給に係る電路及び地区音響装置を接続する回線に係る電路の断線又は短絡が生じた場合
    2. 外部負荷に電力を供給する回路において、ヒューズ、ブレーカその他の保護装置が作動した場合
    3. 主電源及び主回路の電圧並びに感知器又は他の中継器に供給する電力に異常を生じた場合
    4. 信号処理装置又は中央処理装置に異常を生じた場合
    5. 自動試験機能等対応型感知器の機能に異常が生じた場合
    6. 中継器から終端器に至る外部配線の断線又は短絡が生じた場合
  7. 前各号に定める作動を行つたとき、当該表示の状態に関係なく、その内容を記録又は保持すること。

3受信機に遠隔試験機能を設けるものにあつては、次に定めるところによらなければならない。

  1. 自動試験機能等対応型感知器の機能に異常が生じたとき、遠隔試験機能により当該感知器の異常を容易に検出することができるものであること。この場合において、受信機に外部試験器(遠隔試験機能の一部の機能を有する装置をいう。以下同じ。)を接続することにより、機能の確認を行う方式のものにあつては、当該装置を操作したときに異常を確認することができる機能を含むものとすること。
  2. 外部試験器を受信機に接続する場合にあつては、次に掲げる措置を講ずること。
    1. 外部試験器を受信機に接続した場合、当該受信機の機能(現に試験している警戒区域の回線に係る機能を除く。)に有害な影響を与えない措置
    2. 外部試験器を受信機に接続した状態が継続した場合、点滅する注意灯その他によつて当該受信機の前面において確認ができる措置又は当該受信機の機能に有害な影響を与えない措置

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