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受信機に係る技術上の規格を定める省令 第十四条 (電源電圧変動試験)

昭和五十六年自治省令第十九号府省令
(電源電圧変動試験)

第十四条

受信機は、次の各号に掲げる電源の電圧が当該各号に定める範囲内で変動した場合、機能に異常を生じないものでなければならない。

  1. 主電源定格電圧の九十パーセント以上百十パーセント以下
  2. 予備電源定格電圧の八十五パーセント以上百十パーセント以下

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