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受信機に係る技術上の規格を定める省令 第十五条 (周囲温度試験)
昭和五十六年自治省令第十九号
府省令
(周囲温度試験)
第十五条
受信機は、周囲の温度が零度以上四十度以下の場合、機能に異常を生じないものでなければならない。
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