(無線式受信機の機能)
第十三条の二
無線式受信機の機能は、次に定めるところによるほか、P型受信機であるものにあつては第八条の規定を、R型受信機であるものにあつては第九条の規定を、GP型受信機であるものにあつては第十二条の規定を、GR型受信機であるものにあつては前条の規定を、それぞれ準用する。
- 一無線設備は、無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)の第四十九条の十七に規定する小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備であること。
- 二電波を発信する機能を有するものにあつては、次によること。
- イ発信される信号の電界強度の値は、当該受信機から三メートル離れた位置において設計値以上であること。
- ロ他の機器と識別できる信号を発信すること。
- イ
- 三電波を受信する機能を有するものにあつては、受信感度(無線式受信機から三メートル離れた位置から発信される信号を受信できる最低の電界強度の値をいう。以下同じ。)の値が設計値以下であること。
- 四次に掲げる場合に、音響装置及びその旨の表示灯が自動的に作動すること。
- イ無線式感知器、無線式中継器、無線式発信機又は受信機との間の信号を無線により発信し、若しくは受信する地区音響装置(以下「無線式感知器等」という。)が発する異常である旨の信号を受信した場合又は無線式感知器等が発信する信号が受信感度以下となつた場合
- ロ電池を用いる無線式感知器等における電圧が当該無線式感知器等を有効に作動できる電圧の下限値となつた場合
- イ
- 五無線式感知器等の無線設備の発信状態を手動で確認することができる装置を設けるものにあつては、当該装置の操作中に現に確認している警戒区域以外の警戒区域からの火災信号、火災表示信号又は火災情報信号を受信したとき、火災表示をすることができるものであること。