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受信機に係る技術上の規格を定める省令 第八条 (P型受信機の機能)

昭和五十六年自治省令第十九号府省令
(P型受信機の機能)

第八条

P型一級受信機の機能は次に定めるところによらなければならない。

  1. 火災表示の作動を容易に確認することができる装置(以下「火災表示試験装置」という。)及び終端器に至る信号回路の導通を回線ごとに容易に確認することができる装置(以下「導通試験装置」という。)による試験機能を有し、かつ、これらの装置の操作中に他の警戒区域からの火災信号又は火災表示信号を受信したとき、火災表示をすることができること。ただし、接続することができる回線の数が一のものにあつては、導通試験装置による試験機能を有しないことができる。
  2. 次に掲げる場合に発せられる信号を受信したとき、音響装置及び故障表示灯が自動的に作動すること。
    1. 火災信号、火災表示信号又は火災情報信号を受信する信号回路の回線以外から電力を供給される感知器又は中継器から、これらの電力の供給が停止した旨の信号を受信した場合
    2. 受信機又は他の中継器から電力を供給される方式の中継器から外部負荷に電力を供給する回路において、ヒューズ、ブレーカその他の保護装置が作動した場合
    3. 受信機又は他の中継器から電力を供給されない方式の中継器の主電源が停止した場合及び当該中継器から外部負荷に電力を供給する回路において、ヒューズ、ブレーカその他の保護装置が作動した場合
  3. 火災信号又は火災表示信号の受信開始から火災表示(地区音響装置の鳴動を除く。)までの所要時間は、五秒以内であること。
  4. 二回線から火災信号又は火災表示信号を同時に受信したとき、火災表示をすることができること。
  5. P型一級発信機(感知器等規格省令第二条第二十一号に規定するもので、同令第三十二条各号に適合するものをいう。)を接続する受信機(接続することができる回線の数が一のものを除く。)にあつては、発信機からの火災信号を受信した旨の信号を当該発信機に送ることができ、かつ、火災信号の伝達に支障なく発信機との間で電話連絡をすることができること。
  6. T型発信機(感知器等規格省令第二条第二十二号に規定するものをいう。)を接続する受信機にあつては、二回線以上が同時に作動したとき、通話すべき発信機を任意に選択することができ、かつ、遮断された回線におけるT型発信機に話中音が流れるものであること。
  7. 蓄積式受信機にあつては、蓄積時間は五秒を超え六十秒以内とし、発信機からの火災信号を検出したときは蓄積機能を自動的に解除すること。
  8. 二信号式受信機にあつては、二信号式の機能を有する警戒区域の回線に蓄積機能を有しないこと。

2P型二級受信機の機能は、前項第二号から第四号まで並びに第七号及び第八号に定めるところによるほか、次に定めるところによらなければならない。

  1. 接続することができる回線の数は五以下であること。
  2. 火災表示試験装置による試験機能を有し、かつ、この装置の操作中に他の回線からの火災信号又は火災表示信号を受信したとき、火災表示をすることができること。

3P型三級受信機の機能は、第一項第二号、第三号及び第七号に定めるところによるほか、次に定めるところによらなければならない。

  1. 接続することができる回線の数は一であること。
  2. 火災表示試験装置による試験機能を有すること。

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