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受信機に係る技術上の規格を定める省令 第七条 (受信機の最大負荷)

昭和五十六年自治省令第十九号府省令
(受信機の最大負荷)

第七条

受信機は、次の各号に掲げる受信機の区分に応じ、当該各号に定める負荷に連続して耐える容量を有するものでなければならない。

  1. P型受信機、R型受信機、GP型受信機又はGR型受信機五の警戒区域(当該警戒区域からの信号を受信することができる警戒区域の数が五未満のものにあつては、受信することができる全警戒区域)の回線を作動させることができる負荷(地区音響装置を接続している受信機にあつては、当該負荷に、当該受信機に接続されるすべての地区音響装置を同時に鳴動させることができる負荷を加えたもの)又は監視状態にあるときの負荷のうちいずれか大きい方の負荷(設備作動受信機能を有するものにあつては、当該機能を維持することができる負荷を加えた負荷)
  2. M型受信機五個のM型発信機を作動させることができる負荷又は監視状態にあるときの負荷のうちいずれか大きい方の負荷
  3. G型受信機五回線(接続することができる回線の数が五未満のものにあつては、全回線)を作動させることができる負荷又は監視状態にあるときの負荷のうちいずれか大きい方の負荷

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