(地区音響鳴動装置)
第六条の四
受信機において地区音響装置を鳴動させる装置(以下「地区音響鳴動装置」という。)は、次に定めるところによらなければならない。
- 一ベル、ブザー等の音響による警報を発する地区音響装置に係る地区音響鳴動装置にあつては、地区音響装置を確実に鳴動させる機能を有すること。
- 二スピーカー等の音声による警報を発する地区音響装置に係る地区音響鳴動装置にあつては、次によること。
- イ再生部は、次によること。
- ロ音声による警報の鳴動は、次によること。
- ハ音声による警報は、音声のほか警報音によることとし、その構成は次によること。
- ニ警報音は、次によること。
- ホ音声は、次によること。
- イ
- 三感知器作動警報及び火災警報以外の音声による情報を発する機能を設けるものにあつては、次によること。
- イ手動操作により情報を発すること。
- ロ情報は、第一警報音、音声、一秒間の無音状態の順に連続するものを反復するものであること。
- ハ音声は、女声によるものとし、火災報知設備等に係る情報又はこれに関連する内容を周知するものであること。
- イ