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受信機に係る技術上の規格を定める省令 第六条の四 (地区音響鳴動装置)

昭和五十六年自治省令第十九号府省令
(地区音響鳴動装置)

第六条の四

受信機において地区音響装置を鳴動させる装置(以下「地区音響鳴動装置」という。)は、次に定めるところによらなければならない。

  1. ベル、ブザー等の音響による警報を発する地区音響装置に係る地区音響鳴動装置にあつては、地区音響装置を確実に鳴動させる機能を有すること。
  2. スピーカー等の音声による警報を発する地区音響装置に係る地区音響鳴動装置にあつては、次によること。
    1. 再生部は、次によること。
    2. 音声による警報の鳴動は、次によること。
    3. 音声による警報は、音声のほか警報音によることとし、その構成は次によること。
    4. 警報音は、次によること。
    5. 音声は、次によること。
  3. 感知器作動警報及び火災警報以外の音声による情報を発する機能を設けるものにあつては、次によること。
    1. 手動操作により情報を発すること。
    2. 情報は、第一警報音、音声、一秒間の無音状態の順に連続するものを反復するものであること。
    3. 音声は、女声によるものとし、火災報知設備等に係る情報又はこれに関連する内容を周知するものであること。

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