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受信機に係る技術上の規格を定める省令 第六条の三 (受信機の設備作動受信機能)

昭和五十六年自治省令第十九号府省令
(受信機の設備作動受信機能)

第六条の三

受信機に設備作動受信機能を設けるもののうち、消火設備等の作動表示を行うものは、次に定める機能を有するものでなければならない。

  1. 設備作動信号を受信したとき、作動区域表示装置により、当該信号を発した区域、装置の名称等を表示すること。
  2. 前号に定める信号を発した区域の表示は、第六条に定めるところによる火災表示、注意表示又はガス漏れ表示に係る警戒区域と識別できること。

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