(受信機の設備作動受信機能)
第六条の三
受信機に設備作動受信機能を設けるもののうち、消火設備等の作動表示を行うものは、次に定める機能を有するものでなければならない。
- 一設備作動信号を受信したとき、作動区域表示装置により、当該信号を発した区域、装置の名称等を表示すること。
- 二前号に定める信号を発した区域の表示は、第六条に定めるところによる火災表示、注意表示又はガス漏れ表示に係る警戒区域と識別できること。
受信機に設備作動受信機能を設けるもののうち、消火設備等の作動表示を行うものは、次に定める機能を有するものでなければならない。