条文くん法令検索 AIに質問する

受信機に係る技術上の規格を定める省令 第十三条 (GR型受信機の機能)

昭和五十六年自治省令第十九号府省令
(GR型受信機の機能)

第十三条

第九条及び第十一条の規定は、GR型受信機の機能について準用する。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「受信機に係る技術上の規格を定める省令第十三条(GR型受信機の機能)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条(GP型受信機の機能) 受信機に係る技術上の規格を定める省令 目次 第十三条の二(無線式受信機の機能) →