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受信機に係る技術上の規格を定める省令 第十一条 (G型受信機の機能)

昭和五十六年自治省令第十九号府省令
(G型受信機の機能)

第十一条

G型受信機の機能は、次に定めるところによらなければならない。

  1. ガス漏れ表示の作動を容易に確認することができる装置による試験機能を有し、かつ、この装置の操作中に他の回線からのガス漏れ信号を受信したとき、ガス漏れ表示をすることができること。
  2. 終端器に至る信号回路の導通を回線ごとに容易に確認することができる装置による試験機能を有し、かつ、この装置の操作中に他の回線からのガス漏れ信号を受信したとき、ガス漏れ表示をすることができること。ただし、接続することができる回線の数が五以下のもの及び検知器の電源の停止が受信機において分かる装置を有するものにあつては、この限りでない。
  3. 二回線からガス漏れ信号を同時に受信したとき、ガス漏れ表示をすることができること。
  4. 次に掲げる場合に発せられる信号を受信したとき、音響装置及び故障表示灯が自動的に作動すること。
    1. 検知器、受信機又は他の中継器から電力を供給される方式の中継器から外部負荷に電力を供給する回路において、ヒューズ、ブレーカその他の保護装置が作動した場合及び当該中継器のうちガス漏れ信号を発する信号回路の回線以外から電力を供給されるものの電力の供給が停止した場合
    2. 検知器、受信機又は他の中継器から電力を供給されない方式の中継器の主電源が停止した場合及び当該中継器から外部負荷に電力を供給する回路において、ヒューズ、ブレーカその他の保護装置が作動した場合
  5. ガス漏れ信号の受信開始からガス漏れ表示までの所要時間は、六十秒以内であること。

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