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受信機に係る技術上の規格を定める省令 第四条 (部品の構造及び機能)

昭和五十六年自治省令第十九号府省令
(部品の構造及び機能)

第四条

受信機に次の各号に掲げる部品を用いる場合にあつては、当該各号に定める構造及び機能を有するものでなければならない。

  1. 音響装置
    1. 定格電圧の九十パーセント(予備電源が設けられているものにあつては、当該予備電源の定格電圧の八十五パーセント)の電圧で音響を発すること。
    2. 定格電圧における音圧は、無響室で音響装置の中心から前方一メートル離れた地点で測定した値が、火災報知設備に用いる主音響装置にあつては八十五デシベル(P型三級受信機及びGP型三級受信機に設けるものにあつては、七十デシベル)以上、その他のものにあつては七十デシベル以上であること。
    3. 定格電圧で連続八時間鳴動した場合、構造又は機能に異常を生じないこと。
    4. 充電部と非充電部との間の絶縁抵抗は、直流五百ボルトの絶縁抵抗計で測定した値が五メガオーム以上であること。
    5. 充電部と非充電部との間の絶縁耐力は、五十ヘルツ又は六十ヘルツの正弦波に近い実効電圧五百ボルト(定格電圧が六十ボルトを超え百五十ボルト以下のものにあつては千ボルト、定格電圧が百五十ボルトを超えるものにあつては定格電圧に二を乗じて得た値に千ボルトを加えた値)の交流電圧を加えた場合、一分間これに耐えること。
    6. 音響装置のうち、火災表示又はガス漏れ表示に係る音響に用いるものにあつては、当該表示に係る音響を優先して発し、かつ、他の音響と識別できるものであること。
  2. 電磁継電器
    1. 密閉型以外のものには、接点及び可動部にほこりがたまらないようにカバーを設けること。
    2. 接点は、金及び銀の合金又はこれと同等以上の性能を有する材料を用い、外部負荷と兼用しないこと。
  3. 電源変圧器
    1. 産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に定める日本産業規格(以下「JIS」という。)C六四三六に準ずること。
    2. 容量は、最大使用電流に連続して耐えること。
  4. 表示灯
    1. 電球は、使用される回路の定格電圧の百三十パーセントの交流電圧を二十時間連続して加えた場合、断線、著しい光束変化、黒化又は著しい電流の低下を生じないこと。
    2. 電球を二以上並列に接続すること。ただし、放電灯又は発光ダイオードを用いるものにあつては、この限りでない。
    3. 周囲の明るさが三百ルックスの状態において、前方三メートル離れた地点で点灯していることを明確に識別することができること。
  5. スイッチ
    1. 確実かつ容易に作動し、停止点が明確であること。
    2. 接点は、腐食するおそれがなく、かつ、その容量は、最大使用電流に耐えること。
  6. 指示電気計器
    1. JISC一一〇二―一及びC一一〇二―二に準ずること。
    2. 電圧計の最大目盛りは、使用される回路の定格電圧の百四十パーセント以上二百パーセント以下であること。
  7. ヒューズJISC六五七五―一及びC六五七五―二又はJISC八三五二に準ずること。
  8. 予備電源
    1. 密閉型蓄電池であること。
    2. 主電源が停止したときは主電源から予備電源に、主電源が復旧したときは予備電源から主電源に自動的に切り替える装置を設けること。
    3. 最大消費電流に相当する負荷を加えたときの電圧を容易に測定することができる装置を設けること。
    4. 口出線は、色分けするとともに、誤接続防止のための措置を講ずること。
    5. 容量は、次に掲げる予備電源の区分に応じ、次に定める容量以上であること。
    6. 本体の外部に設けるものは、不燃性又は難燃性の箱に収納し、本体との間の配線は、耐熱電線を用いること。
  9. 送受話器確実に作動し、かつ、耐久性を有すること。

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