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受信機に係る技術上の規格を定める省令 第五条 (附属装置)
昭和五十六年自治省令第十九号
府省令
(附属装置)
第五条
受信機には、その機能に有害な影響を及ぼすおそれのある附属装置を設けてはならない。
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