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受信機に係る技術上の規格を定める省令 第三条 (構造及び機能)

昭和五十六年自治省令第十九号府省令
(構造及び機能)

第三条

受信機の構造及び機能は、次に定めるところによらなければならない。

  1. 確実に作動し、かつ、取扱い、保守点検及び附属部品の取替えが容易にできること。
  2. 耐久性を有すること。
  3. 水滴が浸入しにくいこと。
  4. ほこり又は湿気により機能に異常を生じないこと。
  5. 腐食により機能に異常を生ずるおそれのある部分には、防食のための措置を講ずること。
  6. 不燃性又は難燃性の外箱で覆うこと。
  7. 配線は、十分な電流容量を有し、かつ、接続が的確であること。
  8. 部品は、機能に異常を生じないように、的確に、かつ、容易に緩まないように取り付けること。
  9. 充電部は、外部から容易に人が触れないように、十分に保護すること。
  10. 定格電圧が六十ボルトを超える受信機の金属製外箱には、接地端子を設けること。
  11. 十一
    主電源の両極を同時に開閉することができる電源スイッチを受信機の内部に設けること。ただし、P型三級受信機、接続することができる回線の数が一のG型受信機及びGP型三級受信機(G型受信機の機能としての接続することができる回線の数が一であるものに限る。)にあつては、この限りでない。
  12. 十二
    主電源回路の両線及び予備電源回路の一線並びに受信機から外部負荷に電力を供給する回路には、ヒューズ、ブレーカその他の保護装置を設けること。
  13. 十三
    予備電源を設けること。ただし、接続することができる回線の数が一のP型二級受信機、P型三級受信機、G型受信機、GP型二級受信機(P型二級受信機の機能としての接続することができる回線の数が一であるものに限る。)及びGP型三級受信機にあつては、この限りでない。
  14. 十四
    主電源を監視する装置を受信機の前面に設けること。
  15. 十五
    受信機の試験装置は、受信機の前面において容易に操作することができること。
  16. 十六
    復旧スイッチ又は音響装置の鳴動を停止するスイッチを設けるものにあつては、当該スイッチは専用のものとすること。ただし、当該スイッチを受信機の内部に設ける場合又はP型三級受信機若しくはGP型三級受信機に設ける場合にあつては、この限りでない。
  17. 十七
    定位置に自動的に復旧しないスイッチを設けるものにあつては、当該スイッチが定位置にないとき、音響装置又は点滅する注意灯が作動すること。
  18. 十八
    地区音響装置の鳴動を停止するスイッチ(この号において「地区音響停止スイッチ」という。)を設けるものにあつては、次によること。
    1. 地区音響停止スイッチが地区音響装置の鳴動を停止する状態(この号において「停止状態」という。)にある間に、受信機が火災信号、火災表示信号又は火災情報信号のうち火災表示をする程度に達したものを受信したときは、当該スイッチが一定時間以内に自動的に地区音響装置を鳴動させる状態(この号において「鳴動状態」という。)に移行すること。ただし、受信機が第六条第一項、第二項(第一号を除く。)及び第三項の火災表示をしている間に当該スイッチを停止状態とした場合において、当該停止状態の間に、受信機が火災信号、火災表示信号又は火災情報信号のうち火災表示をする程度に達したものを受信したときは、当該スイッチが自動的に鳴動状態に移行すること。
    2. イの規定による地区音響停止スイッチの移行を停止する装置を設けるものにあつては、当該装置は受信機の内部に設け、かつ、当該装置が作動しているときに音響装置及び専用の点滅する注意灯が作動すること。
  19. 十九
    蓄積時間(火災信号、火災表示信号又は火災情報信号(火災表示又は注意表示をする程度に達したものに限る。)を検出してから、検出を継続し、受信を開始するまでの時間をいう。以下同じ。)を調整する装置を設けるものにあつては、当該装置を受信機の内部に設けること。
  20. 二十
    アナログ式受信機であつて、感度設定装置を設けるものにあつては、次によること。
    1. 熱アナログ式スポット型感知器からの火災情報信号に係る公称受信温度範囲については、感知器等規格省令第十五条の三第一項の規定に準ずること。
    2. イオン化アナログ式スポット型感知器又は光電アナログ式スポット型感知器からの火災情報信号に係る公称受信濃度範囲については、感知器等規格省令第十七条の四第一項の規定に準ずること。
    3. 光電アナログ式分離型感知器からの火災情報信号に係る公称受信濃度範囲については、感知器等規格省令第十七条の六第二項の規定に準ずること。
    4. 感度設定装置は、次によること。
  21. 二十一
    受信機のうち、感度固定装置を設けるものにあつては、次によること。
    1. 熱アナログ式スポット型感知器からの火災情報信号に係る受信温度については、感知器等規格省令第十五条の三第一項に定める温度範囲内であり、かつ、感知器等規格省令第十四条第一項に規定する公称作動温度に準じた温度とすること。
    2. イオン化アナログ式スポット型感知器又は光電アナログ式スポット型感知器からの火災情報信号に係る受信濃度については、感知器等規格省令第十七条の四第一項に定める濃度範囲内であり、かつ、感知器等規格省令第十七条第二項に規定する公称作動濃度に準じた濃度とすること。
    3. 光電アナログ式分離型感知器からの火災情報信号に係る受信濃度については、感知器等規格省令第十七条の六第二項に定める濃度範囲内であり、かつ、感知器等規格省令第十七条の二第三項第一号に規定する減光フィルターに係る性能の三分の二の値に準じた濃度とすること。
    4. 感度固定装置は、次によること。

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