条文くん法令検索 AIに質問する

火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第十七条の六 (光電アナログ式分離型感知器の公称監視距離の区分、公称感知濃度範囲、連続応答性及び感度)

昭和五十六年自治省令第十七号府省令
(光電アナログ式分離型感知器の公称監視距離の区分、公称感知濃度範囲、連続応答性及び感度)

第十七条の六

第十七条の二第二項の規定は、光電アナログ式分離型感知器の公称監視距離について準用する。

2光電アナログ式分離型感知器の公称感知濃度範囲は、減光率(第十七条の二第三項の表の注に定める減光率をいう。この条において同じ。)で、上限値及び下限値が次の表に定めるところによることとし、〇・一パーセント刻みとする。

3光電アナログ式分離型感知器は、送光部と受光部との間に減光フィルターを設置し、公称感知濃度範囲の下限値の濃度における減光率から上限値の濃度における減光率に達するまで公称監視距離の最大値の三十パーセント毎分以下の一定の割合で直線的に減光フィルターの値を変化させたとき、そのときの減光フィルターの値の変化に対応した火災情報信号を発信するものでなければならない。

4光電アナログ式分離型感知器の感度は、公称感知濃度範囲内の任意の濃度において、第十七条の二第三項第一号に定める非蓄積型のものの作動試験に準じた試験に合格するものでなければならない。

e-Gov法令検索で第十七条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第十七条の六(光電アナログ式分離型感知器の公称監視距離の区分、公称感知濃度範囲、連続応答性及び感度)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条の五(光電アナログ式スポット型感知器の公称感知濃度範囲、連続応答性及び感度) 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 目次 第十七条の七(熱煙複合式スポット型感知器の公称作動温度の区分、公称蓄積時間の区分及び感度) →