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火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第十七条の五 (光電アナログ式スポット型感知器の公称感知濃度範囲、連続応答性及び感度)

昭和五十六年自治省令第十七号府省令
(光電アナログ式スポット型感知器の公称感知濃度範囲、連続応答性及び感度)

第十七条の五

光電アナログ式スポット型感知器の公称感知濃度範囲は、一メートル当たりの減光率で、上限値にあつては十五パーセント以上二十五パーセント以下、下限値にあつては一・二パーセント以上上限値より七・五パーセント低い濃度以下とし、〇・一パーセント刻みとする。

2光電アナログ式スポット型感知器は、これを風速二十センチメートル毎秒以上四十センチメートル毎秒以下の気流に投入し、公称感知濃度範囲の下限値の濃度における一メートル当たりの減光率から上限値の濃度における一メートル当たりの減光率に達するまでその濃度が一メートル当たりの減光率二・五パーセント毎分以下の一定の割合で直線的に上昇する煙をその気流に加えたとき、そのときの煙の濃度に対応した火災情報信号を発信するものでなければならない。

3光電アナログ式スポット型感知器の感度は、公称感知濃度範囲内の任意の濃度において、第十七条第二項第一号に定める非蓄積型のものの作動試験に準じた試験に合格するものでなければならない。

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