(用語の意義)
第二条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一住宅用防災警報器住宅(消防法第九条の二第一項に規定する住宅をいう。以下同じ。)における火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び報知する警報器であつて、感知部、警報部等で構成されたものをいう。
- 二住宅用防災報知設備住宅における火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び報知する火災報知設備であつて、感知器(火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第二条第一号に規定するものをいう。)、中継器(中継器に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十八号)第二条第六号に規定するものをいう。)、受信機(受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)第二条第七号に規定するものをいう。第六号において同じ。)及び補助警報装置で構成されたもの(中継器又は補助警報装置を設けないものにあつては、中継器又は補助警報装置を除く。)をいう。
- 三イオン化式住宅用防災警報器周囲の空気が一定の濃度以上の煙を含むに至つたときに火災が発生した旨の警報(以下「火災警報」という。)を発する住宅用防災警報器で、一局所の煙によるイオン電流の変化により作動するものをいう。
- 四光電式住宅用防災警報器周囲の空気が一定の濃度以上の煙を含むに至つたときに火災警報を発する住宅用防災警報器で、一局所の煙による光電素子の受光量の変化により作動するものをいう。
- 四の二定温式住宅用防災警報器一局所の周囲の温度が一定の温度以上になつたときに火災警報を発する住宅用防災警報器をいう。
- 四の三連動型住宅用防災警報器住宅用防災警報器で、火災の発生を感知した場合に火災の発生した旨の信号(以下「火災信号」という。)を他の住宅用防災警報器に発信する機能及び他の住宅用防災警報器からの火災信号を受信した場合に火災警報を発する機能を有するものをいう。
- 五自動試験機能住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る機能が適正に維持されていることを、自動的に確認することができる装置による試験機能をいう。
- 六補助警報装置住宅の内部にいる者に対し、有効に火災警報を伝達するために、住宅用防災報知設備の受信機から発せられた火災が発生した旨の信号を受信して、補助的に火災警報を発する装置をいう。