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住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令 第一条 (趣旨)

平成十七年総務省令第十一号府省令
(趣旨)

第一条

この省令は、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十一条の二第二項及び消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第五条の六の規定に基づき、住宅用防災警報器に係る技術上の規格を定め、並びに同条の規定に基づき、住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定めるものとする。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

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