(趣旨)
第一条
この省令は、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十一条の二第二項及び消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第五条の六の規定に基づき、住宅用防災警報器に係る技術上の規格を定め、並びに同条の規定に基づき、住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定めるものとする。
この省令は、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十一条の二第二項及び消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第五条の六の規定に基づき、住宅用防災警報器に係る技術上の規格を定め、並びに同条の規定に基づき、住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定めるものとする。
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。