(構造及び機能)
第三条
住宅用防災警報器の構造及び機能は、次に定めるところによらなければならない。
- 一感知部は、火災の発生を煙又は熱により感知すること。
- 一の二確実に火災警報を発し、かつ、取扱い及び附属部品の取替えが容易にできること。
- 二取付け及び取り外しが容易にできる構造であること。
- 三耐久性を有すること。
- 三の二ほこり又は湿気により機能に異常を生じないこと。
- 四通常の使用状態において、温度の変化によりその外箱が変形しないこと。
- 五配線は、十分な電流容量を有し、かつ、接続が的確であること。
- 五の二無極性のものを除き、誤接続防止のための措置を講ずること。
- 六部品は、機能に異常を生じないように、的確に、かつ、容易に緩まないように取り付けること。
- 七充電部は、外部から容易に人が触れないように、十分に保護すること。
- 八感知部の受ける気流の方向により住宅用防災警報器に係る機能に著しい変動を生じないこと。
- 九住宅用防災警報器は、その基板面を取付け定位置から四十五度傾斜させた場合、機能に異常を生じないこと。
- 十火災警報は、次によること。
- イ警報音(音声によるものを含む。以下同じ。)により火災警報を発する住宅用防災警報器における音圧は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める値の電圧において、無響室で警報部の中心から前方一メートル離れた地点で測定した値が、七十デシベル(音圧を五デシベル単位で増加させた場合においては、増加後の音圧。以下「公称音圧」という。)以上であり、かつ、その状態を一分間以上継続できること。
- ロ警報音以外により火災警報を発する住宅用防災警報器にあつては、住宅の内部にいる者に対し、有効に火災の発生を報知できるものであること。
- イ
- 十の二火災警報以外の音響を発する住宅用防災警報器にあつては、火災の発生を有効に報知することを妨げないこと。
- 十一電源に電池を用いる住宅用防災警報器にあつては、次によること。
- イ電池の交換が容易にできること。ただし、電池の有効期間が本体の有効期間以上のものにあつては、この限りでない。
- ロ住宅用防災警報器を有効に作動できる電圧の下限値となつたことを七十二時間以上点滅表示等により自動的に表示し、又はその旨を七十二時間以上音響により伝達することができること。
- イ
- 十二スイッチの操作により火災警報を停止することのできる住宅用防災警報器にあつては、当該スイッチの操作により火災警報を停止したとき、十五分以内に自動的に適正な監視状態に復旧するものであること。
- 十三光電式住宅用防災警報器の光源は、半導体素子とすること。
- 十四イオン化式住宅用防災警報器及び光電式住宅用防災警報器の感知部は、目開き一ミリメートル以下の網、円孔板等により虫の侵入防止のための措置を講ずること。
- 十五放射性物質を使用する住宅用防災警報器は、当該放射性物質を密封線源とし、当該線源は、外部から直接触れることができず、かつ、火災の際容易に破壊されないものであること。
- 十六自動試験機能を有する住宅用防災警報器にあつては、次によること。
- イ自動試験機能は、住宅用防災警報器の機能に有害な影響を及ぼすおそれのないものであり、かつ、住宅用防災警報器の感知部が適正であることを確認できるものであること。
- ロイの確認に要する時間は、六十秒以内であること。ただし、機能の確認中であつても火災を感知することができるものにあつては、この限りではない。
- ハ機能が異常となつたことを七十二時間以上点滅表示等により自動的に表示し、又はその旨を七十二時間以上音響により伝達することができること。
- イ
- 十七電源変圧器は、電気用品の技術上の基準を定める省令(平成二十五年経済産業省令第三十四号)に規定するベル用変圧器と同等以上の性能を有するものであり、かつ、その容量は最大使用電流に連続して耐えるものであること。
- 十八接点間隔の調整部その他の調整部は、調整後変動しないように固定されていること。
- 十九定温式住宅用防災警報器の感知部は、機能に有害な影響を及ぼすおそれのある傷、ひずみ等を生じないこと。
- 二十連動型住宅用防災警報器は、次によること。
- イ火災の発生を感知した場合に連動型住宅用防災警報器から発信する火災信号は、他の連動型住宅用防災警報器に確実に信号を伝達することができるものであること。
- ロ他の連動型住宅用防災警報器から発せられた火災信号を、確実に受信することができるものであること。
- ハロにより火災信号を受信した場合に、確実に火災警報を発することができるものであること。
- ニスイッチの操作により火災警報を停止することができるものにあつては、次によること。
- ホ無線設備を有するものにあつては、次によること。
- イ