条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令
› 第四条
住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令 第四条 (附属装置)
平成十七年総務省令第十一号
府省令
(附属装置)
第四条
住宅用防災警報器には、その機能に有害な影響を及ぼすおそれのある附属装置を設けてはならない。
e-Gov法令検索で第四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令第四条(附属装置)について教えてください」と聞く
← 第三条(構造及び機能)
住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令 目次
第五条(試験) →