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住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令 第四条 (附属装置)

平成十七年総務省令第十一号府省令
(附属装置)

第四条

住宅用防災警報器には、その機能に有害な影響を及ぼすおそれのある附属装置を設けてはならない。

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