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住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令 第五条 (試験)

平成十七年総務省令第十一号府省令
(試験)

第五条

住宅用防災警報器は、次の各号に掲げる試験に適合するものでなければならない。

  1. 電源電圧変動試験住宅用防災警報器は、電源の電圧が定格電圧の九十パーセント以上百十パーセント以下の範囲内(他の住宅用防災警報器から電力を供給される住宅用防災警報器又は電池を用いる住宅用防災警報器にあつては、供給される電力に係る電圧変動の下限値以上上限値以下)で変動した場合、機能に異常を生じないこと。
  2. 一の二
    消費電流測定試験電源に電池を用いる住宅用防災警報器は、定格電圧において消費電流を測定した場合、設計値以下であること。
  3. 一の三
    気流試験イオン化式住宅用防災警報器は、通電状態において、風速五メートル毎秒の気流に五分間投入したとき、火災警報を発しないこと。
  4. 外光試験光電式住宅用防災警報器は、通電状態において、白熱ランプを用い照度五千ルクスの外光を十秒間照射し十秒間照射しない動作を十回繰り返した後、五分間連続して照射したとき、火災警報を発しないこと。
  5. 周囲温度試験住宅用防災警報器は、〇度以上四十度以下(十度単位で拡大した場合においては、拡大後の温度範囲。以下「使用温度範囲」という。)の周囲の温度において機能に異常を生じないこと。
  6. 三の二
    滴下試験住宅用防災警報器(端子又は電線(端子に代えて用いるものに限る。)を用いないもの及び自動試験機能を有するものを除く。)は、通電状態において、当該住宅用防災警報器の基板面に清水を五立方センチメートル毎分の割合で滴下する試験を行つた場合、機能に異常を生じないこと。
  7. 腐食試験耐食性能を有する住宅用防災警報器にあつては、五リットルの試験器の中に濃度四十グラム毎リットルのチオ硫酸ナトリウム水溶液を五百ミリリットル入れ、硫酸を体積比で硫酸一対蒸留水三十五の割合に溶かした溶液百五十六ミリリットルを千ミリリットルの水に溶かした溶液を一日二回十ミリリットルずつ加えて発生させる亜硫酸ガス中に、通電状態において四日間放置する試験を行つた場合、機能に異常を生じないこと。この場合において、当該試験は、温度四十五度の状態で行うこと。
  8. 振動試験住宅用防災警報器は、通電状態においては、全振幅一ミリメートルで毎分千回の振動を任意の方向に十分間連続して加えた場合、適正な監視状態を継続し、無通電状態においては、全振幅四ミリメートルで毎分千回の振動を任意の方向に六十分間連続して加えた場合、構造又は機能に異常を生じないこと。
  9. 衝撃試験住宅用防災警報器は、任意の方向に最大加速度五十重力加速度の衝撃を五回加えた場合、機能に異常を生じないこと。
  10. 六の二
    粉塵試験住宅用防災警報器は、通電状態において、濃度が減光率で三十センチメートル当たり二十パーセントの産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に定める日本産業規格Z八九〇一の五種を含む空気に十五分間触れた場合、機能に異常を生じないこと。この場合において、当該試験は、温度二十度で相対湿度四十パーセントの状態で行うこと。
  11. 衝撃電圧試験外部配線端子を有する住宅用防災警報器は、通電状態において、次に掲げる試験を十五秒間行つた場合、機能に異常を生じないこと。
    1. 内部抵抗五十オームの電源から五百ボルトの電圧をパルス幅一マイクロ秒、繰返し周期百ヘルツで加える試験
    2. 内部抵抗五十オームの電源から五百ボルトの電圧をパルス幅〇・一マイクロ秒、繰返し周期百ヘルツで加える試験
  12. 湿度試験住宅用防災警報器は、通電状態において、温度四十度で相対湿度九十五パーセントの空気中に四日間放置した場合、適正な監視状態を継続すること。
  13. 絶縁抵抗試験住宅用防災警報器の絶縁された端子の間及び充電部と金属製外箱との間の絶縁抵抗は、直流五百ボルトの絶縁抵抗計で測定した値が五十メガオーム以上であること。
  14. 絶縁耐力試験住宅用防災警報器の充電部と金属製外箱との間の絶縁耐力は、五十ヘルツ又は六十ヘルツの正弦波に近い実効電圧五百ボルト(定格電圧が六十ボルトを超え百五十ボルト以下のものにあつては千ボルト、定格電圧が百五十ボルトを超えるものにあつては定格電圧に二を乗じて得た値に千ボルトを加えた値)の交流電圧を加えた場合、一分間これに耐えること。

2前項第一号の三、第二号、第九号及び第十号の試験は、次に掲げる条件の下で行わなければならない。

  1. 温度五度以上三十五度以下
  2. 相対湿度四十五パーセント以上八十五パーセント以下

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