(イオン化式住宅用防災警報器の感度)
第六条
イオン化式住宅用防災警報器の感度は、その有する種別に応じ、K、V、T及びtの値を次の表のように定めた場合、次の各号に定める試験(以下この条において「イオン化式住宅用防災警報器の感度試験」という。)に合格するものでなければならない。
2イオン化式住宅用防災警報器の感度試験は、住宅用防災警報器を室温と同じ温度の強制通風中に三十分間放置した後において行うものとする。
3前条第二項の規定は、イオン化式住宅用防災警報器の感度試験について準用する。
イオン化式住宅用防災警報器の感度は、その有する種別に応じ、K、V、T及びtの値を次の表のように定めた場合、次の各号に定める試験(以下この条において「イオン化式住宅用防災警報器の感度試験」という。)に合格するものでなければならない。
2イオン化式住宅用防災警報器の感度試験は、住宅用防災警報器を室温と同じ温度の強制通風中に三十分間放置した後において行うものとする。
3前条第二項の規定は、イオン化式住宅用防災警報器の感度試験について準用する。