(定温式住宅用防災警報器の感度) 第七条の二 定温式住宅用防災警報器の感度は、次の各号に定める試験に合格するものでなければならない。一作動試験八十一・二五度の温度の風速一メートル毎秒の垂直気流に投入したとき、四十秒以内(壁面に設置するものにあつては、次式で定める時間t秒以内)で火災警報を発すること。二不作動試験五十度の風速一メートル毎秒の垂直気流に投入したとき、十分以内で作動しないこと。2第五条第二項及び第六条第二項の規定は、定温式住宅用防災警報器の感度試験について準用する。 e-Gov法令検索で第七条の二を開く ↗