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住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令 第七条の二 (定温式住宅用防災警報器の感度)

平成十七年総務省令第十一号府省令
(定温式住宅用防災警報器の感度)

第七条の二

定温式住宅用防災警報器の感度は、次の各号に定める試験に合格するものでなければならない。

  1. 作動試験八十一・二五度の温度の風速一メートル毎秒の垂直気流に投入したとき、四十秒以内(壁面に設置するものにあつては、次式で定める時間t秒以内)で火災警報を発すること。
  2. 不作動試験五十度の風速一メートル毎秒の垂直気流に投入したとき、十分以内で作動しないこと。

2第五条第二項及び第六条第二項の規定は、定温式住宅用防災警報器の感度試験について準用する。

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