(光電式住宅用防災警報器の感度) 第七条 光電式住宅用防災警報器の感度は、その有する種別に応じ、K、V、T及びtの値を次の表のように定めた場合、次の各号に定める試験(次項において「光電式住宅用防災警報器の感度試験」という。)に合格するものでなければならない。2第五条第二項及び前条第二項の規定は、光電式住宅用防災警報器の感度試験について準用する。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗