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住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令 第七条 (光電式住宅用防災警報器の感度)

平成十七年総務省令第十一号府省令
(光電式住宅用防災警報器の感度)

第七条

光電式住宅用防災警報器の感度は、その有する種別に応じ、K、V、T及びtの値を次の表のように定めた場合、次の各号に定める試験(次項において「光電式住宅用防災警報器の感度試験」という。)に合格するものでなければならない。

2第五条第二項及び前条第二項の規定は、光電式住宅用防災警報器の感度試験について準用する。

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