(表示)
第八条
住宅用防災警報器には、次の各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。ただし、第六号及び第七号の表示は消防法施行令第五条の七第一項第二号の規定により設置した状態において容易に識別できる大きさとし、第十一号の表示は外面に表示しなければならない。
- 一光電式、イオン化式又は定温式の別及び住宅用防災警報器という文字
- 二種別を有するものにあってはその種別
- 二の二型式及び型式番号
- 三製造年
- 四製造事業者の氏名又は名称
- 四の二取扱方法の概要(取扱説明書その他これに類するものに表示するものを除く。)
- 五耐食性能を有するものにあっては、耐食型という文字
- 六交換期限(自動試験機能を有するものを除く。)
- 七自動試験機能を有するものにあっては、自動試験機能付という文字
- 八連動型住宅用防災警報器にあっては、連動型という文字
- 九連動型住宅用防災警報器のうち、無線設備を有するものにあっては、無線式という文字
- 十電源に電池を用いるものにあっては、電池の種類及び電圧
- 十一イオン化式住宅用防災警報器にあっては、次に掲げる事項
- イ放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第十二条の五第一項に規定する特定認証機器である旨の表示
- ロ廃棄に関する注意表示
- イ
- 十二公称音圧(公称音圧があるものに限る。)
- 十三使用温度範囲(使用温度範囲があるものに限る。)
2住宅用防災警報器(無極性のものを除く。)に用いる端子板には、端子記号を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。