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住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令 第八条 (表示)

平成十七年総務省令第十一号府省令
(表示)

第八条

住宅用防災警報器には、次の各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。ただし、第六号及び第七号の表示は消防法施行令第五条の七第一項第二号の規定により設置した状態において容易に識別できる大きさとし、第十一号の表示は外面に表示しなければならない。

  1. 光電式、イオン化式又は定温式の別及び住宅用防災警報器という文字
  2. 種別を有するものにあってはその種別
  3. 二の二
    型式及び型式番号
  4. 製造年
  5. 製造事業者の氏名又は名称
  6. 四の二
    取扱方法の概要(取扱説明書その他これに類するものに表示するものを除く。)
  7. 耐食性能を有するものにあっては、耐食型という文字
  8. 交換期限(自動試験機能を有するものを除く。)
  9. 自動試験機能を有するものにあっては、自動試験機能付という文字
  10. 連動型住宅用防災警報器にあっては、連動型という文字
  11. 連動型住宅用防災警報器のうち、無線設備を有するものにあっては、無線式という文字
  12. 電源に電池を用いるものにあっては、電池の種類及び電圧
  13. 十一
    イオン化式住宅用防災警報器にあっては、次に掲げる事項
    1. 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第十二条の五第一項に規定する特定認証機器である旨の表示
    2. 廃棄に関する注意表示
  14. 十二
    公称音圧(公称音圧があるものに限る。)
  15. 十三
    使用温度範囲(使用温度範囲があるものに限る。)

2住宅用防災警報器(無極性のものを除く。)に用いる端子板には、端子記号を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。

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