(住宅用防災報知設備の補助警報装置の火災警報)
第九条
住宅用防災報知設備の補助警報装置の火災警報は、次に定めるところによらなければならない。
- 一警報音により火災警報を発する住宅用防災報知設備の補助警報装置における音圧は、電源の電圧が定格電圧の九十パーセント以上百十パーセント以下の値において、無響室で住宅用防災報知設備の補助警報装置の警報部の中心から前方一メートル離れた地点で測定した値が、七十デシベル以上であり、かつ、その状態を一分間以上継続できること。
- 二警報音以外により火災警報を発する住宅用防災報知設備の補助警報装置にあつては、住宅の内部にいる者に対し、有効に火災の発生を報知できるものであること。