(表示) 第十条 住宅用防災報知設備の補助警報装置には、次の各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。一補助警報装置という文字二製造年三製造事業者の氏名又は名称四この省令の規定に適合することを第三者が確認した場合にあつては、その旨及び当該第三者の名称 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗