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住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令 第十条 (表示)

平成十七年総務省令第十一号府省令
(表示)

第十条

住宅用防災報知設備の補助警報装置には、次の各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。

  1. 補助警報装置という文字
  2. 製造年
  3. 製造事業者の氏名又は名称
  4. この省令の規定に適合することを第三者が確認した場合にあつては、その旨及び当該第三者の名称

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